新宿は歌舞伎町をはじめ大きな歓楽街がたくさんあります。ですので、もともと当事務所でもお客様が多く、毎日のように通っているわけですが、最近ご依頼が多い町が「神楽坂」ですね。
神楽坂とは?
神楽坂は、新宿区の早稲田通りにある大久保通りの交差点から外堀通り交差点までのエリアを指します。江戸時代に3代将軍・徳川家光の時代に開通し、歴史があります。料亭のイメージが強いですが、深夜も栄えています。おしゃれなカフェやベーカリー、ワインバー、ガールズバーなどが人気です。
用途地域の確認
物件契約前には、必ず営業所が所在する用途地域を確認してください。神楽坂は商業地域が多いですが、隠れ家バーなどをオープンする方は住居系の用途地域の可能性もあります。住居系の用途地域では深夜営業の申請はできませんので注意が必要です。
お店の構造について
深夜営業の許可は風営法の適用を受けるため、お店の構造にはいくつかの制限があります。
- 明るさの制限:客室内の明るさは20ルクス以上必要です。
- 調光器の禁止:客室内の明るさを調整できる調光器は原則禁止です。
- 見通しを遮る物の注意:高さ1メートル以上の物は見通しを遮るとされ、設置に注意が必要です。
- 部屋の大きさ:1部屋の大きさは9.5㎡以上必要です。
新宿区役所への飲食店営業許可の申請
食品衛生責任者について
飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置が必要です。資格を持っていない場合、養成講習会を受講する必要があります。
設備基準について
2021年6月に改正された食品衛生法により、調理場の防水対応や手洗器の設置などの基準が変更されました。詳細な基準を満たしていることを確認した上で、保健所に申請してください。
新宿区役所への申請
申請書類は新宿区のホームページからダウンロードできます。必要な書類を準備し、保健所に申請してください。検査をクリアすれば、営業許可書が発行されます。
新宿警察署への深夜営業許可の申請
管轄警察署の確認 飲食店営業許可の検査をクリアして、1週間程度で営業許可書が発行されますので、営業許可書を受け取ったら深夜営業の申請が可能になります。 「深夜営業届出」の窓口は地域によって、新宿警察署、四谷警察署、戸塚警察署、牛込警察署、中野警察署のいずれかになります。 神楽坂は、牛込警察署です。
必要書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 会社登記簿謄本&定款
- メニュー表
- 営業所周辺略図
- 入居階平面図
- 1階平面図
- 店舗図面(営業所平面図、各求積図、音響照明設備図)
- 賃貸契約書
- 使用承諾書
- 飲食店営業許可書
- 営業者の運転免許証
- 役員一覧表
- 新宿警察署独自の誓約書2枚
提出後の対応
深夜営業許可の提出が完了したら、従業者名簿を備え付けます。警察官が立ち入りに来た際に必ずチェックされますので、従業員名簿はしっかり保管しましょう。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、手続きの時間と労力を大幅に削減できます。特に繁華街の警察は書類チェックが厳しいため、専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。
弊所では、新宿警察署への申請実績が豊富で、迅速に対応可能です。初めて行政書士を利用する方や、どこの行政書士に相談していいかお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。飲食関連の手続きや消防手続きも承っています。
行政書士報酬の相場は約11万円(税込)ですが、弊所では相場よりも低く設定しており、交通費も別途いただいておりません。お気軽にお問い合わせください。