風営法における2号営業許可、特に低照度飲食店に関する明るさの基準と許可要件について、徹底的に解説します。バーや喫茶店などの営業を考えている方は必見です。
風営法における2号営業許可とは?

2号営業許可の基本
風営法で規定される2号営業許可とは、主に低照度で営業する飲食店を対象とした許可です。 具体的には、バーや喫茶店などが該当します。
なぜ2号営業許可が必要なのか
風営法は、健全な営業環境を維持するために、業種や営業形態に応じて異なる許可を定めています。 2号営業許可は、特に低照度環境での営業におけるトラブル防止を目的としています。
他の営業許可との違い
風営法には、他にも1号営業許可や特定遊興飲食店営業許可などがありますが、2号営業許可は低照度飲食店に特有の要件がある点が特徴です。
低照度飲食店の照度基準と2号営業許可について
飲食店を開業する際には、店内の雰囲気やイメージを考えることが重要です。しかし、それだけでなく、風営法による規定を遵守することも欠かせません。特に、低照度飲食店として営業する場合、店内の明るさ(照度)が一定の基準を満たしていないと、営業許可が下りないだけでなく、違反により罰則が科されることもあります。今回は、低照度飲食店における照度基準と、2号営業許可のポイントについて解説します。

照度基準とは
照度とは、光の明るさを表す単位(ルクス)で、風営法では飲食店の営業形態に応じて基準が定められています。特に、低照度飲食店として営業する場合、店内の明るさが10ルクス以下、客席部分は5ルクス以上である必要があります。
例えば、照度が10ルクスを超える場合は一般的な飲食店として扱われますが、10ルクス以下になると風営法の「低照度飲食店」の規定が適用され、**風俗営業許可(2号営業許可)**が必要になります。この基準を満たしていない場合、営業許可が取得できないため、照度の調整は非常に重要です。
低照度営業の注意点
低照度での営業は、独特な雰囲気や非日常感を演出できるため、バーやラウンジなどで好まれるスタイルです。しかし、風営法の規定に違反すると、以下のようなリスクがあります:
許可申請の拒否
照度基準を満たしていない場合、2号営業許可を取得できず、法的に営業を行うことができません。
罰則の適用
照度基準を満たさずに営業を続けた場合、行政処分や罰金が科される可能性があります。最悪の場合、営業停止処分が下されることもあります。
営業時間の制限
客席の照度が10ルクス以下の場合、風俗営業に該当し、営業時間が午前0時までと制限されます。午前0時以降も営業したい場合は、特定遊興飲食店営業の届出を行い、10ルクス以上の照度を確保する必要があります。
照度測定の方法
店舗の照度を正確に測定することで、基準を満たしているか確認することができます。照度測定には以下の方法があります:
1. 専門業者に依頼する
照度測定を専門とする業者に依頼することで、正確な数値と改善案を提示してもらえます。特に、許可申請時には正確なデータが必要なため、専門業者のサポートを活用することをおすすめします。
2. 照度計を使って自分で測定する
市販の照度計を使用し、店舗の明るさを測定することも可能です。測定時には以下のポイントに注意してください:
- 店舗内の複数の箇所(客席・入口・通路など)で測定する
- 営業中の環境(実際の照明や装飾を含む)で測定を行う
- 測定データを記録しておく
3. 定期的な確認を行う
一度基準を満たしていても、照明設備の老朽化や環境の変化によって基準を下回る場合があります。定期的に照度を確認し、必要に応じて設備を調整しましょう。
2号営業許可とは?
2号営業許可は、風営法において「接待を伴う飲食業」として営業するための許可です。特に低照度飲食店は、この2号営業許可が必須となります。
許可取得の要件
2号営業許可を取得するためには、以下の基準を満たす必要があります:
- 客室の明るさが10ルクス以下
- 客席部分の照度が5ルクス以上
- 店舗の区画や設備が適切であること(壁や扉で仕切られているなど)
- 営業形態が風営法に適合していること
風営法違反を防ぐために

接待行為の禁止
風営法では、一定の「接待」行為が禁止されています。 従業員が客に過度なサービスを提供すると、風営法違反となる可能性があります。
適正な営業時間
深夜営業を行う場合、都道府県公安委員会への届出が必要です。 営業時間を遵守し、深夜におけるトラブルを未然に防ぎましょう。
低照度飲食店の照度基準と2号営業許可:まとめ
低照度飲食店の運営では、風営法が定める照度基準(10ルクス以下、客席は5ルクス以上)を遵守し、適切に2号営業許可を取得することが重要です。この許可は、安全で健全な営業環境を確保し、法的リスクを避けるための必須条件です。
許可取得には照度基準の測定や店舗の構造要件、場所的要件、人的要件の確認が必要で、手続きが複雑な場合があります。そのため、「基準が満たせているか不安」「許可申請の方法がわからない」という方は、専門の行政書士に相談するのがおすすめです。
私たちは、照度測定から必要な書類作成、申請手続きまでトータルでサポートいたします。低照度飲食店の開業や許可申請に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!