今回は、深夜営業届を行政書士に依頼するメリットとデメリットについて解説します。これから深夜営業を始める方は、ぜひ参考にしてください。
深夜営業とは
まずは、深夜営業の届出や許可が必要な飲食店は?
飲食店が営業を行うためには保健所への営業許可申請が必要ですが、深夜営業を行う場合は公安委員会への届出も必要になることがあります。深夜営業とは、「午前0時~6時」の間に営業することを指します。この時間帯に営業を行う飲食店は、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を提出しなければなりません。違反した場合、罰則(50万円以下の罰金)が科される可能性があります。
ただし、すべての飲食店が深夜営業の届出を出す必要があるわけではありません。酒類の提供を中心とする飲食店、例えばバーや居酒屋が対象です。主食(米飯、パン、麺類など)を常時提供している飲食店は届出の必要がありません。
また、深夜営業で酒類を提供し、客に遊興をさせるナイトクラブなどの飲食店は「特定遊興飲食店営業許可」が必要です。接待を伴う飲食店は「風俗営業許可」が必要ですが、風俗営業許可を取ると深夜営業はできませんので注意が必要です。
このように、提供するメニューや営業形態によって対応が異なります。特にお酒を提供する飲食店は、深夜営業の届出や許可が必要かどうかをよく確認してください。
※遊興とは
遊興とは、来店する不特定の客に、店側が積極的に遊び興じさせることを指します。例えば、ダンスを踊らせる、ショーやライブを見せる、カラオケをさせる、スポーツの応援をさせることなどが含まれます。
行政書士に依頼するメリット
次に本題の許可を自分で取ったほうが良いのか?行政書士に頼んだほうが良いのか?メリットから解説。
1. 時間の節約
初めて深夜営業の届出を行う場合、手続きには想像以上の時間と労力がかかります。必要な書類を調べる時間、公的書類を収集する時間、店舗の測量や申請書・図面の作成にかかる時間、警察署に届出に行く時間など、多くのステップがあります。
特に、営業所平面図、入居階平面図、求積表、音響・照明図など複数の図面が必要で、それらには高い精度が求められます。レーザー測量器を使った測量も必要です。行政書士に依頼することで、これらの作業を効率よく進めることができます。
2. スケジュールの管理
行政書士は専門的な知識と経験を持っているため、書類や図面の作成に失敗がありません。特に深夜営業の届出は警察のチェックが厳しいため、書類の不備があると補正が求められます。行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
3. 届出不受理のリスク回避
飲食店の所在地が「用途地域」によっては深夜営業ができない場合があります。例えば、「第1種低層住宅専用地域」などの住居系の用途地域では深夜営業が禁止されていることが多いです。事前にしっかりと調査を行うことで、こういったリスクを回避することができます。
行政書士に依頼するデメリット
デメリットがあるなら、自分で取ったほうが良いのかなあ・・・
コストがかかる
行政書士に依頼する際の費用は、100,000円~(店舗サイズや形状による)+交通費がかかります。お客様の状況に応じた見積書を提出し、それを元に検討していただくことになります。通常、依頼から1週間以内に申請が完了しますが、お急ぎの場合はご相談ください。
【おまけ】自分でやったときの最大のデメリットは時間
行政書士に頼む最大のメリットは時間の節約ですね。
行政書士に依頼することで、手続きの時間と労力を大幅に削減し、スムーズに深夜営業を開始することができます。ただし、コストがかかるため、予算とのバランスを考慮して依頼を検討することが重要です。
自分自身でやると、いざ提出の段階になって、この書類がないとか、何度も出ないして、結局何日も無駄にしたというようなご意見をたくさん聞きます。
この辺りを踏まえて、餅屋餅屋でお考えの方は行政書士に頼んでみましょう。当事務所もぜひ、ご検討対象にしていただけますと幸いです。